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業務分野

就業規則の作成

常時10人以上の労働者が働く企業では、就業規則を作成して、所轄労働基準監督署に届出をしなくてはいけません。
労働基準監督署の調査(行政機関の職員が、行政法規の実施を監視する)で指摘される是正指導の中で、この就業規則未作成・未届・内容不備は多く指摘される是正指導のひとつです。

 

その際、就業規則作成・届出の義務に違反した場合に、30万円以下の罰金が課せられる場合もありますので注意が必要です。
労働基準監督署の調査があるから作成するのではなく、会社のリスク回避の為に就業規則を作成することをお勧めいたします。

『就業規則』の目的は、「働く条件の明確化」と「職場で守るべき規律の規定」です。

最近では解雇・賃金に関するトラブルも多く、従業員の方も法律を勉強したり、弁護士に相談したりと、様々な知恵を絞り、自分に有利なように手段を講じてきています。
労働基準監督署に駆け込むことはもちろん、最終的に裁判沙汰になることも少なくありません。

「就業規則」がしっかりしていれば、それらのトラブルの多くを未然に防ぐことができるうえに、万が一労使のトラブルが発生しても、会社とってに不利な判断が下されることを相当程度防ぐことが可能になります。
それほど、就業規則は企業にとって大事なものです。
「うちの会社は従業員と信頼関係が厚いから大丈夫」「今までトラブルなんて一度も起きてないから大丈夫」とお思いになる方も一度ご検討してみてください。

また、現在の就業規則が職場の法規範として有効性を持つために、チェックするポイントもあります。

【チェック①】 労働条件や職場のルールに、実態と食い違いはないか?
【チェック②】 「労働基準法」等の改正や、新しい法律に適合しているか?

  • 労働基準法(改正→1日8 時間・1週40 時間制、有給休暇など)
  • 男女雇用機会均等法 (改正→均等な待遇、セクシャル・ハラスメントの管理)
  • 育児・介護休業法(平成17 年改正)
  • 高年齢者等雇用安定法(平成18 年改正・定年延長)
  • 個人情報保護法(平成17 年・民間適用)など

【チェック③】 誰が読んでも、同一の解釈・理解ができる文言か?
【チェック④】 労働者に周知されているか?
《周知義務》法規範として拘束力を持つには周知が要件であるとする判例がある。(H15.最高裁)
次のうち、いずれかによること(厚生労働省令で義務付け)

  1. 常時各作業所の見えやすい場所に掲示、または備え付けること
  2. 書面を労働者に交付すること
  3. パソコンで、各作業所で常時みることができること

など。

田中会計事務所では、これまでの様々な業種での事例と経験、多数企業様の就業規則を作成したノウハウを活かし、市販の書籍では絶対に得ることが出来ない内容を取り込み、お客様にとって最良の就業規則を制作いたします。

 

不備の無い契約書・社内規定作成に関するお問い合わせ

Eメール:info@tanaka-kaikei.co.jp TEL:052-915-8902

 
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