
~ 帳簿書類の保存とスキャナ保存の要件 ~
所得税、法人税など国税関係帳簿書類は、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間の保存義務があります。しかし、経済界の税務書類の紙による保存コストは年間約3,000億円(経団連試算)ともいわれ、電子保存の容認への強いニーズを背景に、平成10年(1998年)「電子帳簿保存法」が成立・施行されました。
所得税、法人税など国税関係帳簿書類は、その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間の保存義務があります。しかし、経済界の税務書類の紙による保存コストは年間約3,000億円(経団連試算)ともいわれ、電子保存の容認への強いニーズを背景に、平成10年(1998年)「電子帳簿保存法」が成立・施行されました。
平成16年(2004年)成立した「 e – 文書法」に対応し、同年「電子帳簿保存法」が改正され平成17年(2005年)施行されましたが、国税関係書類のスキャナ保存には、多くの制限があります。
○ 帳簿書類の保存の原則は、紙による保存
電子計算機からアウトプットし紙による保存が必要。
<電子保存の課題>・改ざんと痕跡 ・原本とコピーの区別 ・作成時期の判定 ・データの消失など
【 国税関係書類のスキャナ保存の要件】
○ 税務署長の承認が必要
スキャナ保存に代える3ヶ月前の日までに申請書を提出する。
○ 真実性の確保・可視性の確保
事務処理規程・税務署の承認を受けた帳簿・電子署名等の他、一定の要件を備えたカラーディスプレイ・カラープリンタ等の備え付け義務など
○ 帳簿書類の区分
スキャナ保存対象外
・「帳簿」=総勘定元帳・仕訳帳・現金出納帳・
売掛金元帳・買掛金元帳・固定資産台帳・売上帳・仕入帳など
・「決算関係書類」=棚卸表・貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類
・「契約書」(相手方から受け取った契約書)「領収書」及びこれらの写し
スキャナ保存対象
・「契約書」「領収書」及びこれらの写しで、
記載金額が3万円未満のもの
・左記以外の書類=請求書・納品書・見積書・注文書等及びこれらの写し など
「 e - 文書法」(電子文書法)
「電子帳簿保存法」成立後、平成16年(2004年)「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」(通則法)とその整備法で構成される所謂「 e – 文書法」が成立。平成17年(2005年)施行されました。
「 e – 文書法」により措置する法律は、各省庁あわせて約250本。電子保存対象外となる法律約50本等の法整備により、具体的な対象や方法は各主務官庁で定められます。
※対象外の例 ・・・ 現物性が極めて高い許可証、免許証など
時間単位の年次有給休暇
年次有給休暇は1日又は半日単位の取得が認められていましたが『労働基準法』改正により、
労使協定を締結すれば、1年につき5日分の有給休暇を限度として、時間単位の取得が可能になり
ます。(平成22年4月1日施行)
内容についてのお問い合わせは、担当 田中法子までお願いいたします。
Eメール:info@tanaka-kaikei.co.jp TEL:052-915-8902