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『政治資金規正法』と会社等がする寄附の制限

2009年03月

『政治資金規正法』(『規制法』は誤り)は、1948年(昭和23年)に成立。数回の改正を経て現在に至っています。同法で定める会社や労働組合等の団体(政治団体を除く)がする政治活動に関する寄附についてのポイントです。

『政治資金規正法』の改正:1975年=寄附の制限、政治団体の収支公開の強化、1992年=政治資金パーティー規制、政治団体の資産公開、資金運用制限、1994・1999年=会社等からの寄附の制限、2005年=寄附の上限制限、2007年=資金管理団体の不動産取得制限、2008年=国会議員関係政治団体1円以上領収書公開、第三者監査義務など
 

 

【 会社・労働組合等の団体がする寄附 】


■ 寄附の対象者についての制限
  ① 政党・政治資金団体(政党のために資金を援助することを目的とし、政党が指定したもの)に対してだけ寄附できる。
  ② その他の政治団体(後援会等)への寄附は、一切禁止
  ③ 公職の候補者(政治家個人)への寄附は、一切禁止

 

■ 寄附の量的制限
(寄附者=団体については他に「前年における年間の経費の額」に応じて総枠制限がある。)
  ① 総枠制限…資本金・組合員数等に応じて年間750万円~1億円  
  ② 個別制限…総枠制限内で、同一の相手方に対する個別制限なし。
  
■ 寄附の質的制限
  ① 国や地方公共団体から補助金等を受けている会社等
  ② 赤字会社(3事業年度継続して欠損を生じている会社)  による寄附禁止
  ③ 外国人・外国法人     
  ④ 他人名義・匿名

■ その他の制限
  ① 寄附の斡旋に係る威圧的行為の禁止
  ② 寄附者の意思に反するチェック・オフ(給与等からの天引き)の禁止
  ③ 寄附への公務員の関与制限

※ 寄附者=個人がする寄附の制限のポイント      
 ① 政党・政治資金団体(政党が指定)への総枠制限…年間2,000万円
   個別制限…総枠制限内で、同一の相手方に対する個別制限なし。
 ② その他の政治団体・公職の候補者(政治家個人)への総枠制限…年間1,000万円
   個別制限…年間150万円。公職の候補者へは、選挙運動以外は金銭の寄附禁止
 ③ 政治資金パーティーの制限…一つのパーティーに150万円を超える対価の支払
   の禁止(同一の者からの金額合計が20万円超のものは、氏名等公開の義務)
 

 

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