
平成20年(2008年)12月12日公布された改正労働基準法 (労働基準法の一部を改正する法律)が、平成22年4月1日施行されます。時間外労働の削減・年次有給休暇の有効活用など「36協定」拡充を柱とする今回の改正の概要と、併せて『労働基準法』の原則を確認します。
≪ 労働時間・休日に関する『労働基準法』の原則 ≫
労働時間 1日・8時間以内、1週間・40時間以内
⇒ ※ 割増賃金の割増率 25%
⇒ ※ 時間外労働が深夜労働(注)と重なる部分 25%+25%=50%
休憩 労働時間6時間超の場合…45分以上
〃 労働時間8時間超の場合…1時間以上
⇒ ※ 割増賃金の割増率 25%
⇒ ※ 時間外労働が深夜労働(注)と重なる部分 25%+25%=50%
休 日 毎週1日 又は 4週を通じて4日以上 ⇒ ※ 割増賃金の割増率 35%
(注 午後10時から午前5時までの深夜労働の割増率 25%)
□ 時間外労働協定(36協定)
『労働基準法』第36条に定める労使協定であることから「サブロク協定」と呼ばれる。
時間外・休日労働は、労働者(過半数)との労使協定があり、行政官庁に届け出た場合認められる。
時間外労働について理由・対象者や限度時間(法定の限度基準の範囲内)を詳しく定める。
□ 特別条項付き36協定
36協定の特別条項では、限度時間を超える労働の「特別な理由」「特別延長時間」等を定める。
【法定の限度基準】
期 間 限度時間
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1箇月 45時間
2箇月 81時間
3箇月 120時間
1年間 360時間
≪ 改正『労働基準法』の概要 ≫ ~ 中小企業も適用 ~
□ 限度時間を超える時間外労働の労使による削減
「特別条項付き時間外労働協定」で、限度基準告示上の限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率につき、法定(25%以上)を超える率を定める努力義務
□ 法定割増賃金率の引上げ 【中小企業は、当分の間、適用猶予】
1ヶ月60時間を超える時間外労働 … 割増賃金率50%以上に引上げ
□ 代替休暇制度の創設 【中小企業は、当分の間、適用猶予】
改正法による割増賃金率の引上げ分の支払いに代えて、有給休暇の付与が可能になる。
□ 年次有給休暇の有効活用
労使協定で、年次有給休暇を1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになる。
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