
平成23年1月25日国会に提出・未成立の『平成23年度税制改正法案』について、政府は6月末期限切れとなる租税特別措置等を主要税制改正項目から切り離し、与野党合意の下、別途の新法案として国会に提出、6月22日参院本会議で可決・成立しました。旧法の主要改正項目等については、法案を修正して、引き続き協議することとなりました。
平成23年度税制改正法案(平成23年1月25日国会提出・審議中) 「所得税法等の一部を改正する法律案」 |
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旧法案を修正(法案名も)して、審議継続 一部を分離→別途の新法律案として国会提出
| 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」平成23年6月10日修正 (主要税目の改正は残されている) | 「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」 平成23年6月22日可決・成立、6月30日施行 |
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【新・税制改正法の概要】
■ 政策税制の拡充・納税者利便の向上・課税の適正化
・ 雇用促進税制等政策税制の拡充
・ 寄附金税制の拡充
・ 証券優遇税制の2年延長(軽減税率の適用期限を平成25年12月31日まで延長)
・ 年金所得者の申告不要制度の創設
(公的年金等の収入金額400万円以下で他の所得金額20万円以下の者、確定申告書提出不要)
・ 故意の申告書不提出による逋脱犯の創設(ホダツ=租税をのがれること)
(提出期限迄に提出しないことにより税を免れた者…懲役5年以下・罰金500万円以下等)
■ 期限切れ租税特別措置の延長
・ 住宅用家屋の所有権登記等に係る登録免許税の税率軽減…平成25年3月31日まで延長
・ 中小法人等の法人税率の特例(本則22%→特例18%)…平成24年3月31日まで延長
・ 契約書に係る印紙税の税率の特例措置…平成25年3月31日まで延長
※ 本年3月末が期限の措置は、「つなぎ法」により6月末まで単純延長されていたものです。
※ 個人所得課税(給与所得控除の上限・成年扶養控除等)法人所得課税(法人実効税率5%引下げ等)資産課税(相続税の基礎控除引下げ、税率構造の見直し)納税者権利憲章の策定等国税通則法の抜本改正等、主要税目の改正案は旧法案(→修正)に残されたまま継続審議になります。
★ News 共通番号制度「マイナンバー」
政府・与党の社会保障改革検討本部は6月30日、「社会保障・税に関わる番号制度」の大綱を決定しました。平成27年1月導入を目指し、秋の臨時国会に関連法案を提出する方針。
国民一人ひとりに付番する共通番号の名称は「マイナンバー」で、税務・年金・医療・介護・福祉・労働保険の6分野に利用する予定としています。
内容についてのお問い合わせは、担当 田中法子までお願いいたします。
Eメール:info@tanaka-kaikei.co.jp TEL:052-915-8902