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平成19年分『年末調整』について~配偶者・扶養親族の所得など注意が必要~

2007年11月

『年末調整』の時期が近付きました。税務署より扶養控除等の誤りを指摘され、年末調整をやり直
し追徴される例が増えています。年末調整の必要事項を周知徹底し、充分準備して行って下さい。

 

★ News 平成19 年分 『年末調整』について
配偶者・扶養親族の所得など注意が必要
『年末調整』の時期が近付きました。税務署より扶養控除等の誤りを指摘され、年末調整をやり直
し追徴される例が増えています。年末調整の必要事項を周知徹底し、充分準備して行って下さい。

■ 年末調整とは
<毎月の給与支給時>
『源泉徴収税額表』により
源泉所得税を徴収する。
(税額表で一部所得控除)
<年末調整>
1 年間の給与が確定する年末に、年末調整の段階で控除される所得控除・税額控除等を行い、正しい税額を計算する。
税額の過不足を徴収又は還付

■ 昨年と比べ変わった点
① 定率減税は廃止され、平成19 年分以後は適用がありません。
② 所得税の税率改正…税率構造が5%~40%の6 段階に改正。
③「損害保険料控除」は「地震保険料控除」に改組されました。
地震保険料(損害保険契約の地震等損害部分の保険料)が「地震保険料控除」として控除。
※ 経過措置
平成18 年12 月31 日迄に締結した長期損害保険契約の場合、旧長期損害保険料として控除。

■ 年末調整の対象とならない人 「確定申告」をする。
① 給与の収入金額が年間2,000 万円超の人
② 2ヶ所以上給与の乙欄の人=「扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
③ 中途退職者 ・非居住者 ・丙欄適用者など

■ チェック事項
①【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】内容の確認
・控除対象配偶者・扶養親族等が、控除の対象となるかどうか?
給与のみ…収入金額が年間103 万円以下
公的年金のみ…収入金額が年間158 万円以下(65 歳未満・108 万円以下)
②【保険料控除申告書・配偶者特別控除申告書】内容の確認
・【控除証明書】の添付…国民年金保険料・生命保険料・地震保険料など
③ 中途就職者は、前職の【源泉徴収票】を提出しているか?
④【住宅借入金等特別控除申告書】内容の確認
・税務署発行の「控除証明書」+ 金融機関発行の「年末残高等証明書」の添付

【 注意 ! 間違えやすい例 】
*特定扶養親族 収入は103 万円以下か?
(昭和60 年1 月2 日~平成4 年1 月1 日生まれ)
*老人扶養親族 年金収入は158 万円以下か?
(昭和13 年1 月1 日以前に生まれた人)
*同居老親等…直系尊属で同居を常況としている人

 

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Eメール:info@tanaka-kaikei.co.jp TEL:052-915-8902

 
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