
■ 年末調整する意義
■ 『扶養控除等移異動申告書』の確認・・・提出がないと年末調整はできません!
■ チェック事項
■ 年末調整の対象とならない人…『確定申告』をし、税額の精算をすることになります。
★注目された『特別減税』は《生活支援定額給付金》として総額2兆円を限度
単年度措置として、今年度内に実地されることになりました。
年末調整での事務手続きは不要です。
平成20年分『年末調整』の留意点
『年末調整』の時期が近付きました。配偶者の収入や子のアルバイト収入などが正しく申告(「扶養控除等異動申告書」による)されず、税務署から【扶養控除等の誤り】を指摘され、年末調整をやり直し、追徴される例が増えています。年末調整の必要事項をよく説明し、充分準備して行って下さい。
■ 年末調整する意義
《毎月の給与》から『源泉徴収税額表』により源泉徴収した所得税の合計
↓ ↑
《年間の給与総額が確定する年末》に保険料控除など所得控除・税額控除を行い正しい税額(年税額)を計算
⇒《年末調整》=税額の過不足を計算 → 差額の精算 → 徴収または還付する手続き
■ 『扶養控除等(異動)申告書』の確認 … 提出がないと、年末調整はできません!
① 出生や子の就職など、扶養親族の数などに変動(異動)はないか?
② 控除対象配偶者・扶養親族の所得限度額オーバーはないか?(合計所得金額38万円以下か?)
・給与所得だけなら、本年中の給与の収入金額103万円以下
・公的年金だけなら、本年中の年金の収入金額108万円以下(65歳未満)158万円以下(65歳以上)
③「同居老親等」は、直系尊属(父母・祖父母…)で、同居を常況としているか?
同居を常況とし、病気治療により入院中は該当。転勤により別居したときは該当しない。
④「寡婦」は、離婚か死別かで、控除が変わる場合がある。
■ チェック事項
①『保険料控除申告書・配偶者特別控除申告書』の内容の確認
・保険料は【控除証明書】添付…国民年金・生命保険・地震保険・小規模企業共済など
・「配偶者特別控除」…「配偶者控除」の適用を受けている人は受けられない。
配偶者の合計所得金額が38万円以下または76万円以上のときは、控除を受けられない。
本人の合計所得金額が1,000万円超のときは、控除を受けられない。
② 中途就職者は、前職の【源泉徴収票】を提出しているか?
③『住宅借入金等特別控除申告書』の内容の確認
・税務署発行の「控除証明書」+ 金融機関発行の「年末残高等証明書」添付
■ 年末調整の対象とならない人 …「確定申告」をし、税額の精算をすることになります。
① 給与の収入金額が年間2,000万円超の人
② 2ヶ所以上給与の乙欄の人「扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
③ 中途退職者で、以下に該当しない人
・死亡退職者
・心身障害で本年中に再就職が見込めない人
・12月分の給与の支払いを受けた人
④ 非居住者 ・丙欄適用者など
内容についてのお問い合わせは、担当 田中法子までお願いいたします。
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