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政府「基本方針2007」『ワーク・ライフ・バランス』の推進と施策

2008年02月

2007年6月閣議決定した「経済財政改革の基本方針2007」(いわゆる「骨太方針2007」)に労働市場改革として『ワーク・ライフ・バランス = 仕事と生活の調和』の推進について指針の策定が明記されました。国・企業・個人に、新しい多様な働き方への意識改革と実現への施策が求められています。

 

■『ワーク・ライフ・バランス 』の背景 
* 少子化 ⇒ 労働力人口の減少(労働力人口:現在6,600万人→2030年5,600万人に…1,000万人減少)
* 長時間労働(月間50時間以上の超過労働者21%超)⇒「過労死」など  
* 非正規雇用者の激増(雇用者全体に占める割合30%超) ⇒ 賃金など格差の拡大

■『ワーク・ライフ・バランス 』の施策
* 子育て支援の拡充…男性の育児休業取得率の向上
女性・高齢者のキャリアの継続を図る制度整備

【女性の就業率向上へ】
仕事と子育ての両立支援
・「働く場所」
   → 在宅勤務制度
・「働く時間」
   → 短時間勤務
・「再就職の機会」
   → 職業訓練など

* 長時間労働の是正…仕事量と人員数のバランス見直し
 経営戦略として、意識改革・風土改革に取り組む。
↓「サービス残業」の抜本的解消
↓「定時退社」と業務の効率化への取り組み
↓「人事評価制度」の見直し
↓「年次有給休暇」の取得率の向上
* 正規・非正規雇用の格差是正…正規雇用への登用

■『ワーク・ライフ・バランス 』の目指すもの
* 優秀な人材の確保
*「人間らしい労働(ディーセント・ワーク)」の実現
*「多様な働き方・生き方が選択できる社会」の実現
↓↓↓↓↓
労働意欲の向上
生産性の向上

★Memo 【住宅ローン控除】と住民税への申告に注意を!

 国から地方への税源移譲に伴い、所得税の額が減少し、住宅ローン控除額が所得税から控除しきれない場合、その残額を翌年分の市県民税所得割額から控除する制度です。
【対象となる人】
・「源泉徴収票」の源泉徴収税額が0で、摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」がある場合
・「市県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を3月15日までに提出した場合
・H11年1月1日~H18年12月31日までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除を受けていた人。
※「申告書」に「源泉徴収票」を添付する。

 

田中会計事務所ニュースに関するお問い合わせ

内容についてのお問い合わせは、担当 田中法子までお願いいたします。
Eメール:info@tanaka-kaikei.co.jp TEL:052-915-8902

 
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