
『最低賃金法』が改正! 派遣労働労働者の賃金は?
~平成20年7月1日施行~
『会社法』と株券不発行
『最低賃金法』が改正され、平成20年7月1日から施行されました。毎年10月以降改定される「最低賃金」は法改正によって直ちに改定されることはなく、現行の「最低賃金」が適用されます。
法改正では、現在300万人を超えた‘派遣労働者’、これまでの‘適用除外者’に対する取扱い等が大きく変わったため、対応に注意が必要です。(田中会計事務所ニュースH19.10月号参照)
≪最低賃金制度とは≫
国が『最低賃金法』に基づき賃金の最低限度を定め、使用者は労働者に最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度。
■【地域別最低賃金】【産業別最低賃金】があり、都道府県ごとに決定する。
<愛知県・時間額>
【地域別】714円
【産業別】鉄鋼834円、一般機器製造815円、電気機器・情報通信機器・電子部品製造779円、
輸送用機器製造820円、光学機器製造770円、衣食住関連商品一括小売770円、自動車(新車)・自動車部品小売800円 など
≪改正『最低賃金法』のポイント≫
■ 派遣労働者の適用最低賃金
【改正前】派遣元事業場に適用される最低賃金を適用
(労働者派遣業はサービス業のため、派遣元の「地域別」適用。「産業別」適用なし。)
【改正後】派遣先事業場に適用される最低賃金を適用
(派遣先の「産業別」或いは「地域別」適用)
■ 「適用除外許可規定」廃止→「最低賃金の減額特例許可規定」の新設
障害により著しく労働能力の低い者・試用期間中の者・認定職業訓練を受けている者等。
※ 既に適用除外許可を受けている労働者については、施行日から1年以内に、新たに「減額特例許可」(都道府県労働局長)を受ける必要がある。
■ 罰則規定の変更
・【地域別】を下回る支払いの罰則…上限額2万円から50万円に引き上げ(最低賃金法違反)
・【産業別】を下回る支払いの罰則…上限額30万円(労働基準法違反)
『会社法』と株券不発行
株式会社では、『商法』においては株券発行が原則とされ、株券不発行は定款に定める必要がありましたが、平成18年5月1日施行の『会社法』では、株券不発行が原則となりました。
株券紛失によるリスク、株券発行・管理のコスト、印紙税負担などに対応したものです。また、非公開会社では、株券を発行する旨の定款のままであっても(不発行の定款変更をしていない)、
株主から請求があるまで株券を発行しないことができます。株主名簿の整備が重要です。
内容についてのお問い合わせは、担当 田中法子までお願いいたします。
Eメール:info@tanaka-kaikei.co.jp TEL:052-915-8902