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トピックス

平成20年度 地域別『最低賃金』改定・10月~

2008年10月

平成20年度 地域別『最低賃金』改定・10月~    ワーキングプア ・ 格差

改正『最低賃金法』は平成20年7月1日施行され、派遣労働者に対する取扱い(派遣先最低賃金の適用)や罰則規定など大きく改正されましたが、地域別最低賃金の改定額は、例改正『最低賃金法』は平成2071日施行され、派遣労働者に対する取扱い(派遣先最低賃金の適用)や罰則規定など大きく改正されましたが、地域別最低賃金の改定額は、例年どおり10月中に発効します。

 

 

 

改正『最低賃金法』は平成20年7月1日施行され、派遣労働者に対する取扱い(派遣先最低賃金の適用)や罰則規定など大きく改正されましたが、地域別最低賃金の改定額は、例年どおり10月中に発効します。(田中会計事務所ニュースH.20.7月号参照)
ワーキングプア(働く貧困層)解消策の一つとして‘最低賃金が生活保護費を上回る水準にする’ことを目標に昨年10月の改定に続く大幅引き上げとなり、全国平均703円と初めて700円台となりました。しかし703円では年収150万円に満たず、未だ先進国では最低水準です。
一方で中小企業への影響、地方間格差の広がりは大きく、対策が懸念されます。
 

■ 10月~地域別最低賃金(各都道府県別に決定)

都道府県
時間額・円
発効日
東京
766(739)
平成20年10月19日
大阪
748(731)
平成20年10月18日
愛知
731(714)
平成20年10月24日
静岡
711(697)
平成20年10月26日
岐阜
696(685)
平成20年10月19日
三重
701(689)
平成20年10月26日
北海道
667(654)
平成20年10月19日
鹿児島
627(619)
平成20年10月18日
  上記は都道府県の一部です。()内は平成19年度分

■ 地域別最低賃金は
○ パートタイマー・アルバイト・
 臨時・嘱託など雇用形態の別なく
 適用されます。
○ 最低賃金に含まれない賃金があります。
 (割増賃金・通勤手当・家族手当精皆勤手当など

※別に≪産業別最低賃金≫があります。(ニュースH20.7月号)

 

消費者物価指数(CPI)上昇・2.4%      
 総務省統計局が毎月発表する全国消費者物価指数(CPI)。9月26日発表の8月のCPIは、 
1997年以来の高水準となり、変動の激しい生鮮食品を除く総合指数は102.6、前月比は0.2%の上昇、前年同月比は2.4%の上昇となりました。
総務省では、輸入原材料の価格高騰による食料スパゲティ33.2%上昇・チーズ27.0%上昇をはじめとする食料品のほか、ティッシュペーパーなど日用品の値上げが目立つとしています。
 
「集中電話催告センター室」?
 国税局「集中電話催告センター室」からの電話については、税務署からのお尋ねでないために、
納税者にとっては複雑高度な【振り込め詐欺?】と迷うところですが、12の国税局に設置された、
少額滞納事案を中心とした滞納整理機関です。
 納税者が失念してしまっているケースもあり、不明なときは、当事務所にお尋ね下さい。
 

 

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Eメール:info@tanaka-kaikei.co.jp TEL:052-915-8902

 
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