
平成20年度 地域別『最低賃金』改定・10月~ ワーキングプア ・ 格差
改正『最低賃金法』は平成20年7月1日施行され、派遣労働者に対する取扱い(派遣先最低賃金の適用)や罰則規定など大きく改正されましたが、地域別最低賃金の改定額は、例改正『最低賃金法』は平成20年7月1日施行され、派遣労働者に対する取扱い(派遣先最低賃金の適用)や罰則規定など大きく改正されましたが、地域別最低賃金の改定額は、例年どおり10月中に発効します。
改正『最低賃金法』は平成20年7月1日施行され、派遣労働者に対する取扱い(派遣先最低賃金の適用)や罰則規定など大きく改正されましたが、地域別最低賃金の改定額は、例年どおり10月中に発効します。(田中会計事務所ニュースH.20.7月号参照)
ワーキングプア(働く貧困層)解消策の一つとして‘最低賃金が生活保護費を上回る水準にする’ことを目標に昨年10月の改定に続く大幅引き上げとなり、全国平均703円と初めて700円台となりました。しかし703円では年収150万円に満たず、未だ先進国では最低水準です。
一方で中小企業への影響、地方間格差の広がりは大きく、対策が懸念されます。
■ 10月~地域別最低賃金(各都道府県別に決定)
都道府県 | 時間額・円 | 発効日 |
東京 | 766(739) | 平成20年10月19日 |
大阪 | 748(731) | 平成20年10月18日 |
愛知 | 731(714) | 平成20年10月24日 |
静岡 | 711(697) | 平成20年10月26日 |
岐阜 | 696(685) | 平成20年10月19日 |
三重 | 701(689) | 平成20年10月26日 |
北海道 | 667(654) | 平成20年10月19日 |
鹿児島 | 627(619) | 平成20年10月18日 |
■ 地域別最低賃金は
○ パートタイマー・アルバイト・
臨時・嘱託など雇用形態の別なく
適用されます。
○ 最低賃金に含まれない賃金があります。
(割増賃金・通勤手当・家族手当精皆勤手当など
※別に≪産業別最低賃金≫があります。(ニュースH20.7月号)
消費者物価指数(CPI)上昇・2.4%
総務省統計局が毎月発表する全国消費者物価指数(CPI)。9月26日発表の8月のCPIは、
1997年以来の高水準となり、変動の激しい生鮮食品を除く総合指数は102.6、前月比は0.2%の上昇、前年同月比は2.4%の上昇となりました。
総務省では、輸入原材料の価格高騰による食料スパゲティ33.2%上昇・チーズ27.0%上昇をはじめとする食料品のほか、ティッシュペーパーなど日用品の値上げが目立つとしています。
「集中電話催告センター室」?
国税局「集中電話催告センター室」からの電話については、税務署からのお尋ねでないために、
納税者にとっては複雑高度な【振り込め詐欺?】と迷うところですが、12の国税局に設置された、
少額滞納事案を中心とした滞納整理機関です。
納税者が失念してしまっているケースもあり、不明なときは、当事務所にお尋ね下さい。
内容についてのお問い合わせは、担当 田中法子までお願いいたします。
Eメール:info@tanaka-kaikei.co.jp TEL:052-915-8902