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★ 2010年度 『平成22年度税制改正大綱』の概要

2010年01月

政権交代後初めてとなる「税制改正大綱」は、政治家主導の税制調査会でとりまとめられ、昨年12月22日閣議決定されました。1月18日招集予定の通常国会に、大綱に沿った税制改正法案として提出されることになります。

 

~ 平成22年度税制改正大綱のポイント ~

【中小企業】 
○「特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度」(いわゆる「一人オーナー会社課税制度」)は廃止。平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用。 ≪一人オーナー会社課税制度は廃止!≫
 個人事業主との課税の不均衡(二重控除)是正は、平成23年度税制改正へ先送り。
○ 法人税率引き下げは、財源がないとの理由で見送り。


【所得税・扶養控除など】 
○「子ども手当」の支給対象となる年少扶養親族(0~15歳)に対する扶養控除(38万円)を廃止。23~69歳までに係る部分は存続。老人扶養控除(70歳~)等は存続。
○ 高校授業料無償化に伴い、特定扶養親族(16~22歳)のうち16~18歳までに対して、扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止→38万円。19~22歳までは現行のまま存続(63万円)。
○ 扶養控除・特定扶養控除の廃止・縮小は所得税は平成23年分、住民税24年度分から適用。
○ 配偶者控除の見直しは先送り。
 

【住宅取得資金の贈与税の非課税措置】
○ 住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置について、非課税限度額(現行500万円)を、平成22年中資金贈与は1,500万円、平成23年中資金贈与は1,000万円までに拡充。
○ 平成22年度中に贈与を受けた者は、改正前制度と選択適用。
○ 相続時精算課税制度の特例は、特別控除1,000万円上乗せを廃止。
 

【ガソリン税】
○現行の10年間の暫定税率は廃止。当分の間、現行税率水準を維持。→新たな制度へ。 
○自動車重量税の暫定税率による上乗せ分を一部軽減。
【たばこ税】
○1本当たり3.5円の税率引き上げ(小売価格1本5円上昇)。平成22年10月1日から適用。
【国税・罰則】
○脱税に係る懲役刑の上限を10年(現行5年)に。国税関係罰則の見直し。

【租税特別法の見直し】 
適用期限を迎える国税81、地方税90の租税特別措置のうち、一部は廃止・縮小されたが、大きな租特は存続。
【所得税寄附金控除】適用下限5,000円→2,000円
【小規模企業共済制度】加入対象者の拡大など
【環境税、納税者番号制度導入など検討課題に】
 


 

 

 

 

 

 

 

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