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平成21年度税制改正・中小企業関係税制について

2009年05月

平成21年度税制改正に関する法律『所得税法等の一部を改正する法律』は平成21年3月27日、国会で可決・成立し、中小企業関係税制では、主に次のような改正が行われました。

 

平成21年度税制改正に関する法律『所得税法等の一部を改正する法律』は平成21年3月27日、国会で可決・成立し、中小企業関係税制では、主に次のような改正が行われました。
■ 中小法人等の法人税・軽減税率…現行22%から18%に引下げ   
  中小法人(普通法人のうち資本金の額等が1億円以下の法人)の、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が、22%から18%に引き下げられました。
  ※ 公益法人等の軽減税率も、22%から18%に引き下げられました。
 
■ 中小法人等の欠損金の繰戻し還付の実施   
  中小法人等の、平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとなりました。
前年度は黒字だった法人が、今年度赤字に陥った場合、前年度に納税した法人税から還付を受けることができる制度です。
(⇒還付請求規定の適用停止(平成4年4月~)とされていたものが適用できるように改正(復活)されたものです。)
 
  【繰戻し還付制度の仕組み】
                 当期の欠損金額    
   前期の法人税額  ×   前期の所得金額     =     当期、還付請求できる金額
  
  ※ 確定申告を、青色申告書により期限内申告をしていること。
     ※ 確定申告書と同時に、所定の還付請求書を、所轄税務署に提出すること。

 

 

★     『納税者番号制度』とは?

納税者に番号を付与し適正課税を図るとして、『納税者番号制度』の導入が議論されています。セキュリティや個人情報保護の問題点も指摘される『納税者番号制度』とはどのようなものなのでしょうか。


■ 現在の個人付番ではどうなのか?
 ① 基礎年金番号…年金の非対象者など付番モレの可能性がある。
 ② 住民票コード…住所異動は把握できるが、民間利用が禁止されている。


■ 『納税者番号制度』が導入されると?

 ①納税者に番号を付与 
                ↓

 ②納税者は各種の取引の相手方(金融機関など)に番号を告知 … 対象となる取引の範囲は主要な論点
      ↓
 
  
③取引の相手方は税務当局に、納税者の氏名等と番号を記載した情報申告書を提出する義務 
      ↓ 
  ④税務署は、納税申告書情報申告書を突合し、申告内容が適正であるかを確認する。



■ 諸外国には
 社会保障番号・住民登録番号・税務番号等を活用した統一コードによる納税者番号制度がある。


 

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