
平成22年度税制改正『所得税法等の一部を改正する法律』『租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律』は平成22年3月24日に可決・成立、4月1日施行されました。(田中会計事務所ニュース1月号・4月号既報)
扶養控除の見直しについては、既に税務署から「源泉所得税の改正のあらまし」が送付されて来ていますが、この改正は平成23年分以後の所得税(給与等に対する源泉所得税は、平成23年1月1日以後支払うべき給与)から適用されます。
【扶養控除(年少)の廃止】【特定扶養控除の縮減】
H22.4 H23.1 H24.1 H24.6
↓ ↓ ↓
子ども手当 <所得税>変更 <住民税>変更
(6月支給開始) (1月分の源泉徴収から) (6月分の徴収から)
| ■ 法律ができるまで ・原案作成…所管各省庁 ・内閣法制局での審査 ・閣議決定→国会提出 ・国会審議 委員会→本会議 ・成立…衆参両院で可決 ・公布(国民に知らせる) ・施行(効力の発動・作用) ※ 施行日や適用開始は通常 法律の附則等で定める。 |
『定期健康診断』項目の省略基準改正
『労働安全衛生法』で、事業者には、常時使用する労働者に1年以内ごとに1回、
定期に、「定期健康診断の項目」につき健康診断を行うことが義務付けられています。但し「医師が必要でないと認めるとき」は省略できるものも多く、平成22年4月1日からは胸部X線検査の対象者が改正されました。
【定期健康診断の項目】
① 既往症及び業務歴の調査
② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
③ 身長*、体重、腹囲*、視力及び聴力の検査
④ 胸部X線検査*及び喀痰検査*
⑤ 血圧の測定
⑥(貧血検査*)血色素量及び赤血球数の検査
⑦(肝機能検査*)GOT、GPT、γ-GTP検査
⑧(血中脂質検査*)LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセラド検査
⑨ 血糖検査*
⑩(尿検査)尿中の糖及び蛋白の有無の検査
⑪ 心電図検査*
*印は、年齢やBMI等が要件に該当し、医師が必要でないと認めるときは省略できる。
■ 胸部X線検査の対象者の見直し
1.40歳以上 … 全員実施
2.40歳未満 … 次の①~③以外の人で、医師が必要でないと認めるとき省略できる。
① 5歳毎の節目年齢(20歳・25歳・30歳・35歳)
② 感染症法で結核の定期健診対象施設で働く人
③ じん肺法の検査対象となっている人
内容についてのお問い合わせは、担当 田中法子までお願いいたします。
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