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トピックス

2009年11月

★平成22年度税制改正のスケジュール

 

★平成21年分『年末調整』について

 

★COP10(コップテン)

 

★平成22年度税制改正のスケジュール

政権交代により自公政権下での政府税調・与党税調は廃止され、新政府税制調査会(会長:藤井財務大臣)が10月からスタートし、民主党がマニフェストに掲げる税制改正項目の検討、租税特別措置の見直し等に入りました。
 各省庁は、税制改正要望を10月30日迄に提出。経産省・金融庁・総務省・農水省・文科省・財務省・環境省・厚労省など7省1庁は税制要望の一般公募を実施し、一部ヒアリングを公開しました。
また、租税特別措置に関しては、論点整理に関するプロジェクトチーム(座長:峰崎財務副大臣)が10月に発足し、税調に報告する役割を担います。
税調は11月以降ヒアリングを含め議論し、12月上中旬迄に平成22年度税制改正案を取りまとめるとしており、平成22年1月からの通常国会に提出される見通しです。
 

 

★平成21年分『年末調整』について

年末調整は、今年1年間の【給与の総額】が確定する年末に、扶養親族の変動等による修正、「年末調整で控除すること」とされる生命保険料や地震保険料の控除等を行い、今年の【正しい年税額】を計算する手続きです。なお、政権交代による改正は、今年の年末調整ではありません。
【 年末調整のチェック・ポイント 】
◆『扶養控除等(異動)申告書』の確認 … 提出がないと、年末調整はできません!   
・扶養親族の変動(出生や子の就職など)
・控除対象配偶者・扶養親族の所得(所得限度額=合計所得金額38万円以下)
給与所得だけ=本年中の給与収入…103万円以下      
公的年金だけ=本年中の年金収入…65歳未満・108万円以下、65歳以上・158万円以下
  ・同居老親等=同居の直系尊属(父母・祖父母)。病気入院は該当。施設入居は原則該当しない。
・寡婦は、離婚か死別か。控除が変わる場合がある。
◆『保険料控除申告書・配偶者特別控除申告書』の確認
・保険料は【控除証明書】の添付…国民年金・生命保険・地震保険・小規模企業共済など
・「配偶者特別控除」…「配偶者控除」の適用を受けている人は受けられない。
本人の合計所得金額=1,000万円超のときは、控除を受けられない。
◆ 中途就職者 … 前職の【源泉徴収票】が必要。  
中途退職者 … 退職者に源泉徴収票を渡してあるか。
◆『(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書』の内容の確認
  ・税務署発行の「控除証明書」+ 金融機関発行の「年末残高等証明書」添付
 

 

★COP10(コップテン)

生物多様性条約第10回締約国会議。2010年名古屋市で開催されます。生物多様性とは、あらゆる生物種の多さと生態系の豊かさのバランスが保たれていること。恐竜の絶滅以来第6の大絶滅時代といわれる今日、地球生態系の一員として環境破壊・汚染の結果を直視し、人間の活動を見直そうというものです。

 

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