このページではJavaScriptを使用しています。

トピックス

平成23年分『年末調整』の留意点

2011年11月

平成22年度税制改正による「扶養控除の見直し」が平成23年分所得税から適用となりました。
今年の「年末調整」を間違いのないよう注意して行って下さい。(ニュース10月号参照) 
 

 

  ≪年末調整≫   ~年末調整が変わります!~   
1年間に給与から1年間に給与から源泉徴収した所得税の合計額と、その年に納めるべき所得税額との差額を精算する手続き。

「扶養控除」変更のポイント
 ①「年少扶養親族(16歳未満)」の扶養控除の廃止
  (障害者控除は扶養親族が年少扶養親族である場合も適用されます。)
 ②「特定扶養親族」の範囲が、19歳以上23歳未満に変更 
  (昭和64年1月2日から平成5年1月1日までに生まれた人)


◆『扶養控除等(異動)申告書』 ⇒ 提出がないと年末調整はできません!
(⇒⇒平成23年分異動申告書の記載は正しいか?「住民税に関する事項」欄の記入漏れはないか?) 
① 扶養に該当するかは、12月31日の現況で判断(死亡は死亡日で判断→控除対象になります。)
② 出生や子の就職・結婚など変動があった人は、異動申告すること
「控除対象配偶者」「扶養親族」の所得金額は38万円以下であること
    ・給与所得だけの場合、本年中の給与の収入金額103万円以下が所得38万円以下に該当      
    ・公的年金だけの場合、年金の年間収入金額65歳以上158万円以下 (65歳未満108万円以下)
    ・非課税所得(遺族年金・失業給付・休業補償など)は所得に含まれません。
 ④「同居老親等」は、70歳以上の直系尊属(父母・祖父母など)で、同居を常況としている人
 ⑤「寡婦」は、離婚か死別かで控除が変わる場合があるので確認が必要です。
 

提出書類と添付書類 ⇒   所得者本人が支払ったものに限られます。  
①『保険料控除申告書』(『配偶者特別控除申告書』と兼用用紙)
  ・保険料【控除証明書】が必要  ⇒  国民年金・生命保険・地震保険・小規模企業共済など
  ・国民健康保険料は、本人が提出した『保険料控除申告書』の金額により控除します。
   (介護保険料は40~64歳は健康保険に含まれ、65歳以上は原則として年金から徴収されている)
 ②『配偶者特別控除申告書』 ⇒ 申告書の「所得金額」に収入金額を記入しないよう注意します。
    ・「配偶者特別控除」は「配偶者控除」の適用を受けている人は受けられません。
    ・配偶者の合計所得金額が38万円以下または76万円以上のときは、控除を受けられません。
    ・所得者本人の合計所得金額が1,000万円超のときは、控除を受けられません。
 中途就職者の、前職の【源泉徴収票】 ⇒ 前職分が確認できないと年末調整はできません。
④『住宅借入金等特別控除申告書』の内容の確認
  ・税務署発行の「控除証明書」+ 金融機関発行の「年末残高等証明書」添付が必要


年末調整の対象とならない人 
①  給与の収入金額が年間2,000万円超の人
② 2ヶ所以上給与で乙欄適用の人  
※ 上記①の人や、給与所得の他に所得がある人など、確定申告をしなければならない人がいます。

 

 

田中会計事務所ニュースに関するお問い合わせ

内容についてのお問い合わせは、担当 田中法子までお願いいたします。
Eメール:info@tanaka-kaikei.co.jp TEL:052-915-8902

 
ページトップへ