
『平成23年度税制改正法案』(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案中修正)と『復興増税法案』(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案に対する修正案)等が、平成23年11月30日参議院本会議で可決・成立し、12月2日公布・施行されました。
■ 『平成23年度税制改正法』 (11月30日成立・12月2日施行)
当初の『平成23年度税制改正法案』の一部は、既に別途新法案として6月22日成立(参考:田中会計事務所ニュース7月号)。継続審議となっていた残りの部分について、法人減税と納税環境整備の一部以外が削除されて、成立しました。
・法人減税 ⇒ 成立
・納税環境整備の一部 ⇒ 成立
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・相続税率の見直し → 3党合意により修正 → 削除
・成年扶養控除の縮減 → 〃
・納税者憲章の創設…政府案から削除
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平成24年度税制改正や税制抜本改革の議論へ
■ 『復興増税法』 (11月30日成立・12月2日施行)
3党合意により修正、成立。たばこ税の増税は取り下げ。(参考:田中会計事務所ニュース10月号)
| 復興特別所得税 | 平成25年(2013年)1月から | 25年間 | 所得税額の2.1%を付加 |
| 復興特別法人税 | 平成24年(2012年)4月から | 3年間 | ※ |
| 個人住民税 均等割 | 平成26年(2014年)6月から | 10年間 | 年1000円増額 |
↓ ※ 法人減税は復興増税で事実上凍結。詳細は次号以降でお伝えします。
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平成23年度【第3次補正予算】
平成23年11月21日成立した第3次補正予算は総額121,025億円。
主たる財源は、償還完了期間25年の「復興債」(115,500億円)。『復興増税法』と関連法案の成立により、「復興債」の発行・償還財源など補正予算の執行が可能となる。
★ Memo ~ 年末調整の誤りを防ぐために ~
年末調整は、後日、扶養控除等の誤りが分かった場合(税務署から通知)、扶養手当の返還、所得税の追徴等をしなければなりません。今年は、年少扶養親族(平成8.1.2以後生)扶養控除廃止、特定扶養親族の範囲の変更など特に注意して下さい。
【誤りの多い例】
控除対象配偶者や控除対象扶養親族とした人の実際の所得金額が、38万円を超えていた場合
・子どものアルバイトの合計金額が103万円を超えていたケース
・配偶者に不動産収入や報酬があり、所得金額が38万円を超えていたケース
内容についてのお問い合わせは、担当 田中法子までお願いいたします。
Eメール:info@tanaka-kaikei.co.jp TEL:052-915-8902