
昨年12月閣議決定された『平成24年度税制改正大綱』を踏まえ、1月6日には消費税率引き上げを含む民主党の【社会保障・税一体改革】に伴う税制抜本改革の素案が閣議決定されました。与野党協議を経て、1月24日招集予定の第180通常国会に税制改正関連法案が提出されることになります。
■『平成24年(2012年)度税制改正大綱』概要
■『社会保障・税一体改革/政府素案』税制部分→与野党協議→関連法案→国会審議へ→?
■『平成23年度税制改正』で決定している<法人税関係>の適用時期
■『平成24年(2012年)度税制改正大綱』概要 → 関連法案 → 国会審議へ → ?
【所得税】
・給与所得控除の上限設定…給与収入1500万円超は一律245万円(平成25年分~適用)
・役員として勤続5年以下の法人役員退職金…退職所得控除後の1/2とする措置の廃止(同上)
【資産税】
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の、贈与税の非課税措置(平成24.1.1贈与~)
【法人税】
・交際費等の損金不算入制度の適用期限延長 ・中小企業投資促進税制の適用期限の延長と対象資産追加 ・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限延長
【国際課税】
・「国外財産調書制度」の創設(国外財産5000万円超の居住者は3月15日迄に税務署に調書提出)
■『社会保障・税一体改革/政府素案』税制部分→与野党協議→関連法案→国会審議へ→?
【消費税】・消費税率の引き上げ…現行税率5%→平成26年4月~8%、平成27年10月~10%
【所得税】
・最高税率区分の新設…課税所得5000万円超に税率45% (平成27年分所得税から適用)
【相続税】
・最高税率の引き上げ…課税対象資産6億円超に税率55%(現行は3億円超50%が最高)
・基礎控除の縮小…基礎控除「定額控除3000万円+〔600万円×法定相続人数〕」
(現行は、基礎控除「定額控除5000万円+〔1000万円×法定相続人数〕」)
■『平成23年度税制改正』で決定している<法人税関係>の適用時期
○平成24年4月1日以後に開始する事業年度から
・法人実効税率の5%引き下げ
・中小法人に対する軽減税率の引き下げ(18%→15%。平成27年3月31日までの間に開始する事業年度まで)
※但し、復興特別法人税として各事業年度の法人税額に10%を上乗せ(平成26年度まで)
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