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トピックス

『電気事業法』第27条による経済産業省「夏期の電力使用制限」の概要

2011年06月

東日本大震災・原発事故による電力供給力の大幅減少への対応策として、経済産業省は5月13日、
自主的な節電を補完する措置として、『電気事業法』第27条による電力使用制限の発動を決めました。
なお、計画停電は「不実施が原則」とするとともに、第27条による使用制限の対象外とされている契約電力500kW未満の小口需要家と家庭にも、15%の節電への協力を要請しています。
 

 

■『電気事業法』第27条による使用制限のポイント

需要抑制目標原則一律15%削減
規制の対象者東京電力・東北電力管内の大口需要家(契約電力500kW以上)
※ 経済産業省から対象事業所へ「通知書」(削減幅を通知)送付
 
使用制限の期間・時間帯① 東京電力管内 H.23.7.1.~9.22  9~20時 土日・祝日を
② 東北電力管内 H.23.7.1.~9. 9 9~20時     除く
 
共同使用制限スキーム任意。申請が必要
※ 複数の企業・事業所で共同し、総体として削減する。
 
制限緩和措置① 医療施設、老人福祉・介護施設、衛生・公衆安全関係施設
② 情報処理システム・クリーンルームのある設備
③ 被災地の復旧・復興に不可欠な設備
 
罰則故意による使用制限違反 100万円以下の罰金
※ 制限値超1時間単位=1違反
 

 

 

★ News  環境省「スーパークールビズ」の推進へ

環境省は、平成17年度から地球温暖化対策の一環として‘冷房時の室温28℃
でも、オフィスで快適に過ごせるライフスタイル=クールビズ(COOL BIZ )’を
提唱してきました。
今年は、過去最大の電力不足を踏まえ、勤務シフトの検討など、更に踏み込ん
だ取り組みが求められるとして、スーパークールビズ( SUPER COOL BIZ)が提唱されています。

■ スーパークールビズ・5つの取組(環境省HPによる)

28℃室温28℃の徹底(エアコンは必要なときだけ。省エネ家電・扇風機など)
WORK STYLE勤務シフトの検討(朝型シフト。残業の禁止。在宅勤務の導入など)
FASHIONノー上着の奨励。ポロシャツ・Tシャツの活用など
OFFICE設備・機器の工夫(省エネ照明・断熱材の導入、ブラインドなど)
IDEAこまめなスイッチオフ。打ち水など

 

 

★  中部電力は、浜岡原発の全炉停止による電力不足に対応するため、低コストの水力発電を強化する方針。しかし管内183カ所の水力発電所は現在では発電比率が低く、環境保護のための厳しい取水制限が緩和できれば、設備投資なしに発電量増強が期待できるとのこと。
 

 

 

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内容についてのお問い合わせは、担当 田中法子までお願いいたします。
Eメール:info@tanaka-kaikei.co.jp TEL:052-915-8902

 
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