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『労働契約法』3月1日施行   『パートタイム労働法』平成20年4月1日施行

2008年03月

『労働契約法』3月1日施行

『労働契約法』が昨年12月制定され、平成20年3月1日施行されました。  増加する労働紛争~
この法律は、就業形態の多様化・個別労働紛争の増加に対応し、紛争の防止と個別の労働関係の安定のために制定されたもので、全19条という条文の少ない法律ですが、「労働契約」についての民事的な基本的ルールがまとめられた初めての法律です。
労働者を雇用するとき、労働条件を変更するときなど、重要なルールとして注意が必要です。
 

 

『労働契約法』のポイント  労働条件は文書で! ~雇用契約書・就業規則~

■「労働契約」の成立
「労働者が使用者に使用されて労働する」ことと「使用者がこれに対して賃金を支払う」
ことについて、双方の合意により成立。使用者と労働者は互いに守る義務があり、双方が真義に従い誠実に行動し、権利の濫用をしてはならない。

■「労働契約」の内容  
労働条件や契約の更新等の内容について労働者の理解を深め、できる限り書面で定める。
・労働者が就職するとき、労働条件を詳細に定めなかったとき
合理的な「就業規則」を労働者に「周知」させていれば、「就業規則」の労働条件による。
・「就業規則」と異なる労働条件を合意していたとき
合意が優先。但し「就業規則」を下回る合意は、「就業規則」まで引き上げる。

■「労働契約」「就業規則」の変更                   ×就業規則の不利益変更 
・労働者と使用者の合意により、労働条件は変更される。
・使用者が「就業規則」を変更しても、原則として労働者にとっての不利益変更はできない。
使用者が、「就業規則」の変更によって労働条件を変更する場合、次の要件が必要。
① その変更が以下の事情に照らして合理的であること。
労働者の受ける不利益の程度・変更の必要性・変更後の内容の相当性・労使交渉の状況
② 労働者に変更後の「就業規則」を周知させること。


『パートタイム労働法』平成20年4月1日施行


『パートタイム労働法』(『短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律』平成5年施行)が改正され、4月1日から施行されます。この改正は、短時間労働者が経済社会で重要な役割を果たしていることから、正社員・正職員との格差を是正することを目的としています。

※ パートタイマー・アルバイト・嘱託・契約社員など呼び方にかかわらず、「1週間の所定労働時間が、同一の事業所の正社員に比べて短い労働者」が対象。             
※ 職務内容・責任の程度が実質的に同一の場合、賃金・教育訓練・福利厚生についてパートを理由とした差別的待遇を禁止。
※ 正社員への転換制度の義務化。
※ 雇用時に、労働条件を明示した「書面」の交付・説明の義務化。(→10万円以下の科料)

 

 

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Eメール:info@tanaka-kaikei.co.jp TEL:052-915-8902

 
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