
『後期高齢者医療制度』が創設
-75歳以上すべて・国保等脱退し強制移行-
75歳以上の人=後期高齢者が強制加入となる『後期高齢者医療制度』が創設され、平成20年4月1日より実施されました。後期高齢者医療費の削減を目的とし全ての高齢者に保険料負担を強いるものとして反対論が強い中、国民の理解も不充分なままスタートしたものです。
この制度は、75歳以上の人全てと、65~74歳の人で一定の障害を認定された人が、これまで加入していた政府管掌健康保険(社保)や国民健康保険(国保)から脱退し(扶養家族となっていた高齢者も)、独立した新制度に移行。1人ひとりが「後期高齢者医療被保険者証=保険証」を持ち、1人ひとりが保険料を納める制度です。
【被保険者】… 全75歳以上・約1300万人
① 75歳以上の人 (75歳の誕生日から)
② 65~74歳で、一定の障害認定を受けている人
※「後期高齢者医療被保険者証」が交付(郵送)される。
【運営】…「後期高齢者医療広域連合」(都道府県毎に全市区町村が加入して設立)が、保険料の決定、保険証交付を行う。窓口業務、保険料徴収は市区町村が行う。
【保険料負担】… 被保険者1人ひとりが全員保険料を負担する。
① 所得に応じて負担する「所得割額」(応能分)② 全員が等しく負担する「均等割額」(応益分)
⇒ 保険料は①+②の合計 ←所得割率・均等割額は都道府県が決定
※ 保険料の上限は、年額50万円。
【保険料徴収】…保険料は、原則として年金から天引き(特別徴収)される。(偶数月)
○ 年金額が年額18万円未満の人 ⇒ 納付書か口座振替
○「介護保険料+後期高齢者医療保険料」が年金額の1/2を超える人 ⇒ (普通徴収・毎月)
【医療の給付】
新設の『高額医療・高額介護合算制度』(年額に上限)以外は現行と基本的に同じ。
【窓口患者負担】
費用の1割(現役並み所得者は3割)を窓口負担。但し、月毎の上限額まで。
※ 現役並み所得者…課税所得145万円以上で、かつ、
収入が 高齢者複数世帯 520万円以上、高齢者単身世帯 383万円以上の人。
【激変緩和措置】
後期高齢者医療制度に加入する前日に、社会保険の被扶養者になっている人は、平成20年4月~9月は保険料負担凍結。10月~平成21年3月まで均等割の1割を負担。(申請不要)
★ 注意点
○4月1日以降は、老人保健医療受給者証、国民健康保険・社会保険等の「保険証」は使用できません。
○社保・国保の被保険者が後期高齢者で資格喪失した場合、被扶養者は新たに国保等に加入します。
内容についてのお問い合わせは、担当 田中法子までお願いいたします。
Eメール:info@tanaka-kaikei.co.jp TEL:052-915-8902