
消費者行政を一元的に所轄するための「消費者庁」設置関連3法は、2009年(平成21年)5月29日参議院本会議で満場一致で可決成立。内閣府の外局として当初10月発足予定でしたが、9月発足に向け準備が急がれているといわれます。
「消費者庁」創設により、消費者を取り巻く事件や事故が多様化する中で、消費者の安全・取引などに関する約30本にも及ぶ法律(下表)を一元的に所管し、各省庁や地方の消費生活センター(地方公共団体)と連携して、迅速な情報収集と、消費者被害を防止する行政の対応が期待されます。
他省庁・地方自治体との連携、政策の企画立案、過剰規制への配慮など、消費者庁が充分に機能するための課題は大きいようです。
<消費者利益の擁護・増進に関わる主要な法律と所管の概要>
表示関係
・景品表示法
・JAS法(農林物資の規格化・品質表示の適正化)
・家庭用品品質表示法
・食品衛生法
・健康増進法
・住宅品確法(住宅の品質確保の促進)
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*公取委・農水省・経産省・厚労省等の各省庁は立入検査・行政指導。消費者庁への通知を義務づけ
*法改正により消費者庁に表示基準の立案を移管
取引関係
・特定商取引法
・特定電子メール法(電子メールの送信の適正化)
・預託法(特定商品の預託等取引契約)
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*消費者庁が企画立案・執行(立入検査・命令)
業法関係
・貸金業法
・割賦販売法
・宅地建物取引業法
・旅行業法
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*消費者庁が行為規制の企画立案、二重行政の回避
*登録・処分等は各省庁。処分は消費者庁と協議
安全関係
・消費生活用製品安全法
・有害物質含有家庭用品規制法
・食品衛生法
・食品安全基本法
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*各省の専門性を活用し消費者庁と協議
*消費者庁は事故情報の公表、安全行政の司令塔
その他
・消費者契約法
・製造物責任法
・公益通報者保護法 など
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*消費者庁が企画立案 など
【消費者被害の事件・事故の例】
※「中国製冷凍ギョーザ」中毒事故
保健所から厚生労働省へ情報が届くのに1ヶ月かかり、被害が拡大。
※「瞬間ガス湯沸かし器」死亡事故
経済産業省は20年間、対応せず。
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