
【 租税特別措置法の改正 】
平成21年度補正予算の関連法として、平成21年6月19日『租税特別措置法の一部を改正する法律』が国会で成立、6月26日に公布・施行されました。経済危機における税制上の措置として、次の三つの措置が講じられます。
1.住宅取得等のための金銭贈与に係る贈与税の時限的軽減
2.中小企業の交際費課税の軽減
3.研究開発税制の拡充
■ 住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、
20歳以上(その年の1月1日時点で)の者が、直系尊属(父母・祖父母…)から、
自己の居住用家屋の取得や同時に取得する敷地、居住用家屋の増改築等に充てるために、
金銭の贈与を受けたとき、
■ 当該期間を通じて(2年間)、500万円までは贈与税を課さないこととされました。
■ この特例は、暦年課税または相続時精算課税の従来の基礎控除・特別控除に併せて適用が
可能とされています。
【改正前】 【改正後】
暦年課税 基礎控除 110万円 ⇒ 基礎控除+(非課税枠)500万円
610万円
【改正前】 【改正後】
相続時 特別控除(住宅特例含む)⇒ 特別控除+(非課税枠)500万円
精算課税 3,500万円 4,000万円
注意!… 贈与者が同一である場合は、暦年課税と相続時精算課税の併用は不可。
※ 暦年課税 … 親族間のほか第三者からの贈与を含む。課税時期は贈与時。
基礎控除(毎年)110万円。税率;基礎控除額超部分10~50%(6段階)。
※ 相続時精算課税 … 65歳以上の親から20歳以上の子への贈与。課税時期は贈与時。
贈与財産を、贈与時の時価で相続財産に合算。贈与税・相続税を精算。
税率;特別控除額超部分一律20%。特別控除(限度額まで複数回使用 可)2,500万円。
住宅取得資金の場合 3,500万円(1,000万円上乗せ)
贈与を受ける人が制度を選択する。一度選択すると暦年課税に変更できない。
■ 中小企業の交際費課税の軽減
資本金1億円以下の法人に係る交際費課税を、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、定額控除限度額を、400万円から600万円に改正。
定額控除額に達するまで、交際費金額の90%を損金算入できます。
内容についてのお問い合わせは、担当 田中法子までお願いいたします。
Eメール:info@tanaka-kaikei.co.jp TEL:052-915-8902