
★ 公的年金から「個人住民税」を特別徴収へ
★ 協会けんぽの健康保険料率→都道府県ごとに
★ 「クラウド・コンピューティング」
★ 『出産育児一時金』制度に猶予期間
厚生労働省は、平成21年10月1日から一斉に実施するとされていた『出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度』について、準備が整わない医療機関について、直接支払制度の適用につき猶予期間の創設を決めました。直接支払制度に対応しない医療機関で出産する場合は、従来どおり退院時に出産費用を支払う必要があり、厚労省は相談窓口を設置し、出産費用を用意できない場合には、社会福祉協議会等が行う資金貸付制度を案内するなど、対応するとしています。
従来の「出産育児一時金」…出産後に被保険者等が保険者に申請し、その後支給される。
↓ 『出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度』
↓ ① 「出産育児一時金」支給額を、これまでの原則38万円→原則42万円に引上げ
↓ ② 支給方法を、医療機関が支給の申請と受取りを行う「直接支払制度」とする。
↓ ③ 対象は、平成21年10月1日以降に出産した人。
★ 公的年金から「個人住民税」を特別徴収へ
平成20年度税制改正により、平成21年10月1日から、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度(年金からの天引き)がスタートします。
この制度の対象となる人は、65歳以上(4月1日現在)の公的年金の受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納付義務のある人です。これまでの普通徴収制度(納付書による年4回の納税)から変わり、10月支給分から特別徴収となります。
※ 老齢基礎年金、退職年金等が対象。障害年金、遺族年金など非課税年金からの特徴はない。
※ 給与所得など年金所得以外に係る個人住民税は、別途、従来どおりの方法で納める。
但し、全国約1800の市区町村のうち1割弱の自治体が10月実施を見送っており、実施されない自治体では従来どおり納付書による納付となります。(愛知県では全自治体が実施見込みです。)
★ 協会けんぽの健康保険料率→都道府県ごとに
協会けんぽ(政府管掌健康保険→H20年10月から全国健康保険協会が運営)の保険料率が、原則平成21年10月納付分から、これまでの全国一律8.2%から、都道府県ごとの保険料率に移行します。都道府県ごとの医療費を反映し、8.15%(長野)から8.26%(北海道)の差違があります。
★ 「クラウド・コンピューティング」
米国でインターネットを雲(クラウド)の絵で表現することから生まれた用語。
従来は、業務ソフトを全てのパソコン(サーバーを含む)に搭載しているのに対し、クラウド時代には、
ユーザーが、インターネット経由で「データセンター」(高性能コンピュータを多数配備した施設)の
ソフトウェアやデータを利用します。ユーザーはシステム利用料を支払いますが、自前でソフト購入や
システム構築するより低コストとなるといわれます。
内容についてのお問い合わせは、担当 田中法子までお願いいたします。
Eメール:info@tanaka-kaikei.co.jp TEL:052-915-8902