
★ 『中小企業金融円滑化法』(返済猶予法) 12月4日施行
★ 『COP15』 開催
★ 『社会保険事務所』 から 『年金事務所』に
『中小企業金融円滑化法』(返済猶予法)12月4日施行
平成21年11月30日成立した『中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律』(いわゆる『中小企業金融円滑化法』)が、12月4日施行されました。
返済猶予法=モラトリアム法とも呼ばれ、厳しい経済環境の中で法案内容が注目されていました。
≪概要≫
① 対象となる債務者 ・中小企業者 ・住宅資金借入者(住宅ローン)
② 対象となる債権者 ・銀行・信金・信組・労金・農協など。ノンバンクは対象外
③ 平成23年(2011年)3月31日(条件変更申込み期限)までの時限立法
(中小企業等の資金需要が高まる年末・年度末を2回ずつカバーする緊急措置)
④ 貸付条件の変更等
・返済の厳しい中小企業者、住宅資金借入者が金融機関に弁済の負担軽減を申込む。
・金融機関は、申込者の事業の改善又は再生の可能性を勘案しつつ、貸し付け条件の変更、
借換え等に、できる限り努力する義務を負う。→ 最終的判断は金融機関がする。
⑤ 金融機関に対する施策
・金融機関は、中小企業者、住宅資金借入者からの弁済の負担軽減の申込みに対する対応措置(貸付条件の変更等の実施情況)について、定期的に金融庁へ報告義務
・金融機関は、貸付条件の変更等の実施情況を公開(虚偽開示には罰則)
・努力義務を怠る金融機関への行政処分など
・債権者(金融機関)が他にもある場合は、債権者間(金融機関や信用保証協会)の連携を図る。
⑥ 検査マニュアル、監督指針の改定 ・不良債権に該当しない要件の整備等
「COP15」開催
COPとは、締約国会議(Conference of Parties)
の略。COP15は、デンマークの首都コペンハーゲンで開催中(2009年12/7~12/18)の「国連気候変動枠組条約第15回締約国会議」を指します。
第3回のCOP3(京都会議1997年)で採択された「京都議定書」は、各国の温室効果ガス排出量の削減に向けて歴史的役割を果たしましたが、先進国では米国のみが批准していません。
COP15の課題は「京都議定書」に定めのない2013年以降の対策を決定し、各国の同意を求めることですが、排出量の4分の1を占める米中の削減目標や、先進国と途上国との対立など困難を極めそうです。
「社会保険事務所」から「年金事務所」に
平成19年成立した社会保険庁改革法により、平成22年1月以降、社会保険庁は廃止され日本年金機構が発足し、「社会保険事務所」から「年金事務所」に変わります。
内容についてのお問い合わせは、担当 田中法子までお願いいたします。
Eメール:info@tanaka-kaikei.co.jp TEL:052-915-8902