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非居住者・外国法人 『租税条約』による源泉所得税の軽減・免除 ~『租税条約に関する届出書』が必要~

2010年05月

経済社会の急激なグローバル化により、経済関係の活性化に向け、租税条約の改正や締結が急速に進められ、今年3月には、中国香港特別行政区との間で租税協定について基本合意に達しました。

「日米租税条約」(新条約2004年3月発効)をはじめ、「非居住者又は外国法人(非居住者等という)の源泉地国課税について抜本的改正が行われましたが、非居住者等が、使用料(特許権・著作権)や芸能人等の人的役務に係る所得について、租税条約の特例により源泉所得税の軽減・免除を受けるには、次の手続きが必要です。
 



 

 
 

■「租税条約」に基づく減・免の手続き

 非居住者等(支払いを受ける者)   
       ↓
 支払者の所轄税務署に支払いの日の前日までに提出(支払者を経由して)
 
【租税条約に関する届出書】(特典条項に関する付表を含む)  …非居住者のサインが必要!
<添付書類> 居住者証明書(写しの場合は、支払者の「原本を確認した」旨の記載が必要)

※「届出書」の提出がないときは、国内法により源泉徴収する。
(支払いを受ける者は、後に所轄税務署に還付請求できる。)
 

■ 我が国の「非居住者等」に対する課税制度の概要
* 非居住者等の課税 → 課税対象所得を国内源泉所得(所得の発生源泉地が国内)に限る。
国内に恒久的施設(PE)がなければ、源泉分離課税方式(源泉徴収のみで課税関係完結)が基本。
* 非居住者等への支払者は、源泉税を徴収し、納付する義務がある。(納期→支払月の翌月10日)
 非居住者等と我が国との間に租税条約が締結されている場合、その条約で定められている税率で軽減する。 
   (例)国内法による税率…使用料や人的役務の報酬は 20% → 軽減5~10% 又は免税

【我が国との租税条約締結国】
現在、45条約。56ヵ国適用。(旧ソ連との条約が継承)

【租税条約の目的】
*国際的な二重課税の排除
*条約の濫用による租税回避への対応
*源泉地国での課税軽減による投資交流の促進

* 国内源泉所得の支払が国外で行われる場合であっても、国内において支払われたものとみなし、源泉徴収する必要がある。(この場合の納期は、事務手続きを考慮し例外的に翌月末日)

 

上海国際博覧会(上海万博)開幕
 万博史上最大規模となる中国・上海万博のテーマは「より良い都市、より良い生活」。愛・地球博を継ぐ環境保護に加え、ハイテク技術に力点を置き、過去最多189ヵ国57国際機関が参加。5月1日~10月31日の184日間に亘って開催されます。

 

 

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Eメール:info@tanaka-kaikei.co.jp TEL:052-915-8902

 
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