
7月10日は、給与等の源泉所得税について「納期の特例」の承認を受けている場合の納期限です。「納期の特例」とは、給与の支給人員が常時10人未満の場合、給与等の支払者が所轄税務署に届出による承認を受け、月々徴収した源泉所得税を年2回、まとめて納付する制度です。
(今年は金融機関休日のため、7月12日が納期限となります。)
■ 源泉所得税の【納期の特例】
○ 給与の支給人員が常時10人未満で、所轄税務署の承認を得ていること
○ 対象となる源泉徴収した所得税
1.給与(賞与を含む)、退職手当
2.税理士・弁護士・司法書士・建築士等に支払った報酬・料金
~ 【注意! 】他の報酬(講演料や出演料等)については、支払った月の翌月10日が納期限です ~
○ 納期限
1月~ 6月支払い分から徴収した源泉税 ⇒ 7月10日
7月~12月支払い分から徴収した源泉税 ⇒ 翌年1月10日更に「納期限の特例」承認→翌年1月20日
※ 納期の特例の承認を受けていない場合は、翌月の10日が納期限です。
※ 納期限迄に納付しないと、源泉徴収義務者に延滞税や不納付加算税が科されることがあります。
■ 源泉徴収制度 … 我が国の所得税は、納税者が自主的に申告・納税する「申告納税制度」を原則としていますが、給与・報酬等、税法で定められた特定の所得については「源泉徴収制度」となっています。給与は年末調整で、報酬は確定申告で精算されるしくみになっています。
■ 源泉徴収義務者 … 給与や報酬の支払者は、支払った額から、税額表や税法に定められた税額を源泉徴収し、納期限までに納付する義務があります。会社や個人、官公庁、人格のない社団も全て「源泉徴収義務者」となります。(家事使用人2名以下だけの個人には例外規定あり)
★ 名古屋法務局・法人登記の管轄区域・変更
名古屋法務局の法人登記申請に係る登記事務の管轄区域が、平成22年3月23日より春日井支局・一宮支局について本局へ変更になり、現在、名古屋法務局本局の取扱い区域は次のとおりです。
<取扱庁> 名古屋法務局・本局
<法人登記管轄区域>
名古屋市(全域)、西春日井郡豊山町、清須市、北名古屋市、日進市、愛知郡(東郷町、長久手町)、豊明市、春日井市、瀬戸市、犬山市、小牧市、
尾張旭市、丹羽郡(大口町、扶桑町)、一宮市、江南市、稲沢市、岩倉市
※「会社法人番号」は、取扱庁の変更により新たな番号に変わりましたので、ご注意下さい。
※ 不動産登記については管轄に変更はありません。
※ 登記簿謄本や印鑑証明書等の交付は、旧管轄の支局でも取り扱うとのことです。ご確認下さい。
内容についてのお問い合わせは、担当 田中法子までお願いいたします。
Eメール:info@tanaka-kaikei.co.jp TEL:052-915-8902