
謹んで東日本大震災のお見舞いを申し上げます。
3月11日の東北地方太平洋沖地震の発生により被災された方を支援するための義援金等を寄附した場合の税務上の取扱いの要旨は次のとおりです。(詳しくは「国税庁ホームページ」をご覧下さい)
■ 個人が義援金等を支払った場合 …「特定寄附金」 寄附金控除の対象
※その年中の「特定寄附金」の合計額-2000円=寄附金控除額(合計額は所得の40%が限度)
■ 法人が義援金等を寄附した場合 …「国等に対する寄附金」 ⇒ 全額が損金算入
■ 「特定寄附金」・「国等に対する寄附金」とは
① 国又は地方公共団体に直接寄附した義援金
② 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座に直接寄附した義援金
報道機関に直接寄附した義援金で、国又は地方公共団体に拠出されるもの
③ 中央共同募金会の義援金口座に直接寄附した義援金
④ その他の募金団体を経由する義援金は、国又は地方公共団体に拠出されるものであることを税務署で確認を受けているもの
※義援金の寄附先によっては、個人の寄附金控除の対象とならないもの、法人の損金算入限度額の範囲内で算入できるものなど、取扱いが異なる場合があることに注意する。
■ 寄附金控除(個人)・損金算入(法人)の適用を受けるためには
① 所得税…県・日赤等の受領証、募金団体の預り証、郵便振替の半券(受領証)(日赤と中央募金会など義援金受付専用口座に限る)などを、確定申告書に添付する。
② 法人税…確定申告書別表14-2に記載し、寄附を確認できる書類を保存する。
News 『つなぎ法案』が成立・期限延長に
今国会の政府提出法案は、衆参院多数派の逆転国会で予算関連法案の多くが成立しないまま、平成23年3月31日に適用期限が到来する「子ども手当」や租税特別措置等については‘国民生活の混乱を回避するために’これまでの適用期限を延長する『つなぎ法案』が、3月31日の参議院本会議で可決・成立しました。なお、平成23年度税制改正法案は棚上げ状態で、成立していません。
■「子ども手当」 ⇒ 適用期限を6ヶ月延長
15歳以下の子ども1人当たり月額13,000円支給を6ヶ月延長し、2~5月分を6月に、6~9月分を10月に支給する。(上積み法案は取り下げ。10月以降の制度については、今後定める。)
■「租税特別措置」 ⇒ 適用期限を6月30日まで延長
中小企業等の法人税率の軽減、住宅用家屋の所有権移転登記の登録免許税の軽減など107項目。
Memo 「東日本大震災」
3月11日発生した地震を、気象庁は「東北地方太平洋沖地震」と命名しました。
また、この地震による震災を「東日本大震災」とすることに4月1日政府が了承、統一されました。
内容についてのお問い合わせは、担当 田中法子までお願いいたします。
Eメール:info@tanaka-kaikei.co.jp TEL:052-915-8902