
『中小企業経営承継円滑化法』成立!
~ 中小企業の事業承継税制の創設へ ~
非上場株式の相続税 民法・遺留分の特例
中小企業の‘株主兼経営者→後継者’への‘事業承継’の円滑化を目指す『中小企業経営承継円滑化法』(「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」経済産業省)が5月9日参院本会議で全員一致で可決・成立、5月16日交付されました。年度末成立が期待されましたが、衆参ねじれ国会の影響で漸く成立したものです。
10月1日施行予定とされますが、『民法の特例』は施行日の確定、相続税法改正法案は『平成21年度税制改正』を待つ状態であることが懸念されます。
『中小企業経営承継円滑化法』の概要
1.相続税 <事業承継税制の創設>
「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設され、平成21年度税制改正で決まる。『中小企業経営承継円滑化法』施行日(平成20年10月1日)より遡及適用の予定。
・対象は、「中小企業基本法」における中小企業。
◎非上場株式等(自社株式)に係る相続税の軽減措置を、10%軽減から80%納税猶予に
拡充する。
2.民法 <遺留分> の特例
一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所定の手続き(家庭裁判所の許可等)を経ることを前提に、以下の民法の特例の適用を受けることができる。
・手続きについては、後継者が単独で申立てができることがポイント。
① 生前贈与された株式が、「遺留分減殺請求」の対象から除外される。
② 生前贈与株式について、後継者の貢献による株式価値上昇分が、「遺留分減殺請求」の
対象外となる。
3.制度の適用を受けるための条件
① 経済産業大臣の認定を受ける。
② 5年間の事業継続
・代表者であること
・雇用の8割以上を維持
・相続した対象株式の継続保有
③ 5年間、経済産業大臣のチェックを受ける。
<中小企業基本法における中小企業>
資本金 又は 従業員数
製造業その他 ・・・ 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 ・・・ 100人以下
小売業 5千万円以下 ・・ 50人以下
サービス業 5千万円以下 ・・100人以下
★Memo 「手話通訳」と源泉徴収
平成19年度税制改正で、源泉徴収の対象と
なる報酬・料金に「通訳料」が追加されました
(既報)が、手話通訳には適用されません。
内容についてのお問い合わせは、担当 田中法子までお願いいたします。
Eメール:info@tanaka-kaikei.co.jp TEL:052-915-8902