
平成23年分年末調整の時期も近付きましたが、平成22年度税制改正による扶養控除の縮小等が、今年から適用されています。源泉徴収票・給与支払報告書も摘要欄に「16歳未満扶養親族」欄が追加されるなど様式が変更されます。 『平成23年分扶養控除等(異動)申告書』が正しく記入されているか確認して下さい。
注意1.一般の扶養親族のうち16歳未満の人に対する扶養控除は廃止されました。
(平成22年度・税制改正⇒平成23年分所得税から適用)
| 扶養親族(年齢はその年の12月31日現在) | ||||
| 控除対象扶養親族と控除額 | ||||
| ~16歳未満 (年少扶養親族) 扶養控除の廃止 | 16歳~19歳未満 | 19歳~23歳未満 (特定扶養親族) | 23歳~70歳未満 | 70歳~ 老人扶養親族48万円 同居老親等 58万円 |
| 38万円 | 63万円 | 38万円 | ||
注意2.「16歳未満の扶養親族」を「住民税に関する事項」欄に記入します。
『平成23年分 扶養控除等(異動)申告書』
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◎住民税に関する事項
| (住民税に関する事項) | ※『扶養控除(移動)申告書』の下欄「住民税に関する事項」は、市県民税の『扶養親族申告書』を兼ねています。 | |
| 16歳未満の扶養親族 | ||
| (平8.1.2以後生) |
★News 政府・民主党の【復興増税案】と税制改正
政府・民主党は9月末、東日本大震災の復興財源に充てる臨時増税案を決定しました。与野党協議を経て、10月末招集予定の臨時国会に、復興増税案による平成23年度第3次補正予算、関連法案を提出したいとしていますが、この復興増税案は、国会で継続審議中の平成23年度税制改正法案の主要な内容を前提として構築されているため、成立への道のりは多難とみられます。
【政府・民主党の復興増税案の概要】 ※付加税…現行の税額に一定の税率を付加する。
① 法人税付加税…平成24年4月から3年間。税制改正法案の法人実効税率の引き下げを前提
② 所得税付加税…平成25年1月から10年間の場合、年4%の付加
③ 個人住民税の均等割引き上げ…平成26年6月から5年間
④ たばこ税の臨時特別税…平成24年10月から。国税・地方税あわせて1本2円増税
※「平成23年度税制改正法案」は、分離して
① 6月22日、別途の新たな法律案として成立
② 法人税の実効税率引き下げ・給与所得控除の上限設定・相続税基礎控除引き下げ等の主要な改正案は修正法律案として、審議中
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