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「年末調整」にむけて『控除対象扶養親族』等の確認を!

2011年10月

平成23年分年末調整の時期も近付きましたが、平成22年度税制改正による扶養控除の縮小等が、今年から適用されています。源泉徴収票・給与支払報告書も摘要欄に「16歳未満扶養親族」欄が追加されるなど様式が変更されます。 『平成23年分扶養控除等(異動)申告書』が正しく記入されているか確認して下さい。
 

 

注意1.一般の扶養親族のうち16歳未満の人に対する扶養控除は廃止されました。
                 (平成22年度・税制改正⇒平成23年分所得税から適用)

扶養親族(年齢はその年の12月31日現在)
控除対象扶養親族と控除額
~16歳未満
(年少扶養親族)
扶養控除の廃止
16歳~19歳未満19歳~23歳未満
(特定扶養親族)
23歳~70歳未満70歳~
老人扶養親族48万円
同居老親等
58万円
38万円63万円38万円

 
注意2.「16歳未満の扶養親族」を「住民税に関する事項」欄に記入します。

    『平成23年分 扶養控除等(異動)申告書』
                ・
                ・
   ◎住民税に関する事項

(住民税に関する事項)      

※『扶養控除(移動)申告書』の下欄「住民税に関する事項」は、市県民税の『扶養親族申告書』を兼ねています。

※市県民税の非課税判定等には年少扶養親族の数を含みます。      
  

16歳未満の扶養親族                                      
(平8.1.2以後生) 

 

 


 ★News  政府・民主党の【復興増税案】と税制改正

政府・民主党は9月末、東日本大震災の復興財源に充てる臨時増税案を決定しました。与野党協議を経て、10月末招集予定の臨時国会に、復興増税案による平成23年度第3次補正予算、関連法案を提出したいとしていますが、この復興増税案は、国会で継続審議中の平成23年度税制改正法案の主要な内容を前提として構築されているため、成立への道のりは多難とみられます。

【政府・民主党の復興増税案の概要】    ※付加税…現行の税額に一定の税率を付加する。
① 法人税付加税…平成24年4月から3年間。税制改正法案の法人実効税率の引き下げを前提
② 所得税付加税…平成25年1月から10年間の場合、年4%の付加
③ 個人住民税の均等割引き上げ…平成26年6月から5年間
④ たばこ税の臨時特別税…平成24年10月から。国税・地方税あわせて1本2円増税

※「平成23年度税制改正法案」は、分離して
① 6月22日、別途の新たな法律案として成立
② 法人税の実効税率引き下げ・給与所得控除の上限設定・相続税基礎控除引き下げ等の主要な改正案は修正法律案として、審議中
 

  

 

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