
~個人住民税の『寄附金税制』の拡充について~
平成20年4月30日『地方税法等の一部を改正する法律』が公布され、いわゆる‘ふるさと納税’制度がスタートしました。
国から地方への税源移譲、広がる地域間格差の是正を目指し、総務省が昨年6月から「ふるさと納税研会」を開催し、‘ふるさと’に対する納税者の貢献が可能となる税制上の方策の実現に向けて検討。‘ふるさと’の概念を含め論議を呼び、6月の岩手・宮城内陸地震では多くの制度利用者があり、注目されました。
納税というより、個人住民税の寄附金税制の拡充であり、個人住民税の一部を寄附金として、自分が希望し選択した地方自治体(都道府県・市区町村)に納めることになるというものです。
■ 制度の概要
個人が、都道府県・市区町村に寄附を行った場合、5000円を超える部分について、一定限度(個人住民税所得割の10%程度)を上限として、所得税(所得控除)と併せて個人住民税(税額控除)から控除できる制度。
※ 納税者が、ふるさと=出身地に限らず、全国どこの都道府県・市区町村でも選択できる。
複数の都道府県・市区町村に寄附を行った場合は、合計額となる。
※ 平成20年1月1日以後に行った寄附金が対象となる。
・所得税は、現年分から控除
・個人住民税は、寄附をした翌年度の住民税から控除
■ 手続き等
※ 寄附金控除には、都道府県・市区町村が発行する領収書等を添付し、申告が必要。
・「所得税の確定申告」を行う人は、住民税の申告は不要。
・「所得税の確定申告」を行わない人は、住所地の市区町村に「住民税の寄附金税額控除申告書」による申告が必要。
※ 具体的な寄附の方法は、寄附しようとする都道府県・市区町村に問い合わせる。
内容についてのお問い合わせは、担当 田中法子までお願いいたします。
Eメール:info@tanaka-kaikei.co.jp TEL:052-915-8902