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トピックス

政府『緊急総合対策』を決定→臨時国会へ

2008年09月

政府『緊急総合対策』を決定→臨時国会へ

報奨金・記念品の課税と非課税

 

 

平成20年8月29日政府・与党は『安心実現のための緊急総合対策』を決定し、経済対策を含めた補正予算を秋の臨時国会(招集は、首相辞任により9月下旬に予定変更)に提出します。
■『安心実現のための緊急総合対策』の要旨
 ○ 所得税・個人住民税の「定額減税」を平成20年度内に、単年度措置として実施する。
   減税の規模、実施方式、財源は、年末の税制改革議論で検討する。
 ○ 新たな保証制度の導入など、中小企業の資金繰り支援対策の拡充
 ○ 物価対策として、輸入小麦の値上げ幅圧縮。  高速道路料金の引き下げ
   燃料負担の大きい運送業などの特定業種支援の強化
 ○ 消費者庁創設。 非正規労働者の雇用安定 など
 

報奨金・記念品の課税と非課税
-フリンジ・ベネフィット(付加的給与)の取り扱いについて-

給与には、本来の給料・賃金・賞与の他に、通勤手当・慶弔金・発明報奨金などの「特殊な給与」があります。また、金銭ではなく物や権利などの経済的利益をもって支給される「現物給与」があり、制服や食事、永年勤続記念品、創業記念品、社宅の貸与などをいいます。
 「特殊な給与」や「現物給与」は、課税されるものと課税されないものがあり、その判断基準は税法で定められています。以下、社内で役員や従業員に支給される報奨金等の基準です。
■ 業務上有益な発明・考案・功績に対する報奨金・表彰金・賞金等   
   * 特許・実用新案登録等を受ける考案等に対する支給 → 課税・雑所得 
   * 特許等を受けるに至らない考案、社内提案制度での工夫等に対する支給
    ① 通常の職務の範囲内 → 課税・給与所得
    ② 通常の職務の範囲外 → 課税・一時所得(範囲外で継続的支給→ 課税・雑所得)
   * 災害防止等の功績に対する支給 → ① 通常の職務の範囲内 → 課税・給与所得
    ② 通常の職務の範囲外 → 課税・一時所得
   * 社会的に顕彰され会社に与えた栄誉に対する支給 → 課税・一時所得
■ 永年勤続表彰記念品等  …次の①②のいずれも充たすとき → 非課税 
    ① 概ね10年以上勤務した人を対象(2回以上は5年間隔) ② 社会通念上相当額
■ 創業記念品・工事完成記念品等  …次の①②のいずれも充たすとき → 非課税 
    ① 社会通念上ふさわしい物で、1万円以下(税抜き) ② 概ね5年以上の期間毎

 

※ 永年勤続記念品、創業記念品に代えて現金を支給する場合には、その全額が「給与」として、 課税されます。


 

オリンピックの報奨金は?
 オリンピックのメダリストへの報奨金は、日本オリンピック委員会の報奨金(金300・銀200・銅100万円)に限り、租税特別措置法により非課税とされます。
 

 

 

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