
『労働基準法』(昭和22年制定)は我が国の労働関係の最低基準を定め、労働基準監督署による監督指導・罰則により履行が確保されてきました。しかし、社会・経済の変化と共に就業の形態が多様化し個別労働紛争が増加する中で、労使関係の安定を図ろうとする趣旨から『労働契約法』が平成20年3月施行され(平成19年12月制定)、労働関係に関する民事的なルールが定められました。(田中会計事務所ニュースH20.3月号既報)
労働者の採用は【労働契約】であり、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、双方が合意することによって成立します。
↓ ↓ 作成 ↓ ↓
名称は、雇用契約書・雇用通知書・労働条件通知書など
・・・【労働契約】は、民法の第623条「雇用」又は第632条「請負」第643条「委任」等に該当します。
■ 労働者を採用する場合→【労働条件の明示】の義務
労働者を採用する場合は、【労働条件】を明示しなければなりません。(労基法第15条)
また、次の事項については【書面による交付】が義務づけられています。(労基法施行規則)
【書面により明示しなければならない事項】
1.労働契約の期間(期間の定めの有無。有なら平成 年 月 日~平成 年 月 日)
2.就業の場所・従事する業務の内容
3.始業・終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇
交替勤務させる場合は就業時転換に関する事項
4.賃金の決定・計算方法・支払方法・締切り及び支払いの時期 → ↓
5.退職に関する事項(解雇の事由を含む) ↓
↓
【賃金支払いの5原則】(労基法第24条)
① 通貨払いの原則
② 直接払い(本人に)の原則
③ 全額払いの原則
④ 毎月1回以上払いの原則
⑤ 一定期日払いの原則
■【就業規則】の明示
就業規則は、労働条件の明示とされるためには、労働者に‘周知させていたか’が重要です。
【就業規則】の「周知」とは
1.常時、各作業所の見やすい場所へ提示し、又は備え付けること
2.書面を労働者に交付すること
3.磁気ディスク等に記録し、各作業所に労働者が内容を常時確認できる機器を設置すること
※【就業規則】は、『労働基準法』では常時10人以上の労働者を使用する使用者に作成と行政官庁への届出を義務づけていますが(第89条)、『労働契約法』では、『労働基準法』の枠を超え、労働条件を定め、労働者に周知徹底することが求められています。
★ Memo 「講師料」「原稿料」の源泉徴収
会社・団体等が、個人に「講師料」「原稿料」等の報酬を支払ったときは、報酬の10%(100万円を超える部分は20%)を源泉徴収し、支払った月の翌月10日迄に納付します。
消費税額が明確に区分されている場合は報酬額のみを対象とできる扱いです。
内容についてのお問い合わせは、担当 田中法子までお願いいたします。
Eメール:info@tanaka-kaikei.co.jp TEL:052-915-8902