このページではJavaScriptを使用しています。

レポート

「相続」と「相続放棄」について

2007年09月

相続については、相続人か゛被相続人(死亡した人)の財産(マイナスの財産としての債務を含む)の全てを相続する「単純承認」が一般的です。
しかし被相続人に多額の債務がある場合、「限定承認」や「相続放棄」をするケースが増えています。

 

【相続の承認】

  1. 単純承認
    被相続人の財産(債務を含む)を、全て承継する。
    相続人全員による遺産分割協議書の作成(全員の印鑑証明書が必要)
  2. 限定承認
    相続財産の範囲を限度としてのみ債務を弁済することとして、相続を承認する。
    相続人全員が共同してのみ、することができる。(家庭裁判所に申述する)

【相続放棄】

  • 相続放棄すると、初めから相続人にならなかったとみなされる。
  • 相続放棄は、他の相続人と関係なく、単独ですることができる。
    ※債務は、他の相続人へ
  • 相続放棄の手続き
    相続の開始を知った日から原則3ヶ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所(被相続人の最後の
    住所地の管轄裁判所)に申述する。詳しくは、家庭裁判所窓口へ。

※相続人となる者

  1. 子及びその代襲者(但し、被相続人の直系卑属に限る)
  2. ① 上記1がないとき→直系尊属
    ② 1・2①もないとき→兄弟姉妹・代襲者
  3. 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
 

事業承継・資産運用計画の相談に関するお問い合わせ

Eメール:info@tanaka-kaikei.co.jp TEL:052-915-8902

 
ページトップへ