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レポート

『契約書』『領収書』と印紙税

2006年08月

業務上、取引先と交わす『請負契約書』や『領収書』などの契約書には、印紙税法の規定により印紙税が課税されます。印紙税は、文書を作成した者が、文書の種類・記載金額によって定められた金額の収入印紙を貼付し、これに消印することにより納付します。

 

「文書」に収入印紙を貼る → 収入印紙に「消印」をする = 印紙税の納付
納付していない場合は、不納付税額の3倍に相当する過怠税を徴収されることになります。

  • 印紙税は、印紙税額一覧表に掲げられている20種類の『文書』が、課税の対象となります。
    <例> 
    ※『賃貸借契約書』であっても
    『土地』の賃貸借契約書は → 課税
    『建物』の  〃     → 非課税
    ※『金銭消費貸借契約書』は → 課税
  • 課税の対象となる契約書は、『覚書』『念書』『請書』など名称の如何を問わず、‘契約の成立を 証明する目的で作成される文書’であれば該当します。
  • 『契約書』『領収書』で、‘消費税の具体的な金額’が明確に区分して記載されている場合は、消費税の額は記載金額には含まれません。
    <例>
    領収書 …・【売上代金105万円 うち消費税額5万円】→ 印紙税額200円
             【売上代金105万円】          →  〃  400円
 

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