業務上、取引先と交わす『請負契約書』や『領収書』などの契約書には、印紙税法の規定により印紙税が課税されます。印紙税は、文書を作成した者が、文書の種類・記載金額によって定められた金額の収入印紙を貼付し、これに消印することにより納付します。
「文書」に収入印紙を貼る → 収入印紙に「消印」をする = 印紙税の納付 納付していない場合は、不納付税額の3倍に相当する過怠税を徴収されることになります。
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