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レポート

セミナー・イベントと源泉所得税

2004年10月

研修や講師に関連する事で、秋はセミナーや各種イベントが多く、これを主催する場合の源泉所得税の取り扱いに注意が必要です。
また、報酬について徴収した源泉所得税は、支払った翌月の10日が納付期限です。

 

<注意するケース>

  • 謝礼、取材費、記念品代、食費、交通費などの名目で支払ったときも報酬として徴収する。
  • 「劇団」は法人か確認する。(芸能源泉:法人は廃止。個人からは徴収する。)
    法人税納付義務者か
    単に個人の集合体でなく、団体として独立しているか(定款)
  • 「通訳」は報酬に該当しない。
  • 「司会」は、一般には該当しない。
  • セミナーのパネラーなど単に助言のみで、講演料に該当しないケースもある。(内容で判断)
 

社内研修の企画・講師に関するお問い合わせ

Eメール:info@tanaka-kaikei.co.jp TEL:052-915-8902

 
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