○ 役員報酬についての改正点 … 平成18年4月1日以後開始事業年度から適用
- 役員賞与の損金算入
役員に対する「定期的(1ヶ月以下単位)に同額を支給する役員報酬=定時定額の給与」のほか、これまで役員賞与として損金算入が認められなかった「別途支給する額」について、「確定した時期に確定した額を支給する」ことを、あらかじめ規定し、税務署への事前届出を要件として、損金算入が認められることになりました。 - オーナー社長の「役員報酬」
実質1人会社(特殊支配同族会社)の業務主宰役員(オーナー社長)の役員報酬について、支給する給与のうち給与所得控除に相当する額は、損金算入できないことになりました。
ただし、この規定は、次の場合には適用されません。
- 当該同族会社の所得(課税所得とオーナー社長報酬の合計額)が平均年800万円以下の場合(直前3事業年度平均)
- 当該同族会社の所得(課税所得とオーナー社長報酬の合計額)が年800万円超だが、3000万円以下であり、かつ当該平均額に占める社長報酬の額が50%以下の場合(直前3事業年度平均)
※特殊支配同族会社とは = 会社の業務主宰役員とその同族関係者が、発行済株式総数の90%以上を有し、かつ常勤役員の過半数を占める場合をいう。