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レポート

18年度税制改正・"5,000円以内の接待費"は損金に

2006年04月

平成18年度(2006年度)税制改正の大きなポイントとして、「所得税率の変更」「定率減税の廃止」「役員賞与の損金算入と事前届出」「実質的な1人会社の役員報酬の損金算入制限」等のほか、「交際費課税」についての改正があります。

 

○交際費課税についての改正点 … 平成18年4月1日~平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用
  
接待の飲食費であっても、1人当たり・ 5,000円以内の場合は「会議費」等として損金算入できることになりました。ただし、飲食による接待の目的とする相手が、社外の者である場合に限られます。
 

また、帳簿には次の事項について記載しなければなりません。 

  1. 年月日  
  2. 参加者(得意先、仕入先等事業関係者)の名称・氏名
  3. 人数
  4. 金額、飲食店の名称・所在地
  5. その他参考となるべき事項など
 

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