
平成18年度(2006年度)税制改正の大きなポイントとして、「所得税率の変更」「定率減税の廃止」「役員賞与の損金算入と事前届出」「実質的な1人会社の役員報酬の損金算入制限」等のほか、「交際費課税」についての改正があります。
○交際費課税についての改正点 … 平成18年4月1日~平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用
接待の飲食費であっても、1人当たり・ 5,000円以内の場合は「会議費」等として損金算入できることになりました。ただし、飲食による接待の目的とする相手が、社外の者である場合に限られます。
また、帳簿には次の事項について記載しなければなりません。
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