今回の居住費及び食費を保険外とした制度改正に伴う収入科目の補正については、現時点において厚生労働省からの指導指針改正通知が未達となていますが、日々の会計処理を行う為、全国老人福祉施設協議会より私案として提示されているものを使用します。
万一指導指針改正通知の科目体系が異なる場合にも対処できるように、必要な小区分科目の設定を提案しています。可能であれば小区分科目の設定をして下さい。主な変更点は下記の3点となります。
- 介護福祉施設介護料収入(大区分)基本食事サービス料収入(中区分)の廃止。
食事提供については、平成17年10月以降保険外項目とされたため、平成17年9月まで使用する科目となります。 - 利用者等利用料収入(大区分)食費収入(中区分)の創設
《現時点では未定・今後の指導指針改正の中で明らかにされる》
平成17年10月以降基本食費サービス料収入が廃止され、食事の提供にかかる費用の対価が保険外となって利用者が負担することとされた収入を計上します。保険から除外された食費の利用者負担金は特養、ショート、デイのいずれについても、当該「食費収入」において処理されます。現時点では指導指針の改正通知がでていないため、補足給付が食費収入に入るか、介護報酬収入に入るか不明ですが、当面の処理としては食費収入として処理します。従って、当該科目には下記の内容が混在します。(イ)食費の利用者負担額
(ロ)補足給付される食費の特定入所者介護サービス費収入
(ハ)利用者負担の軽減に対する市町村からの助成金(公費分)
可能であれば下記小区分科目の設定し、上記(イ)~(ハ)の収入を区分して処理します。
小区分科目:食費収入(一般分)
特定入所者介護サービス費収入(食費)←補足給付分
食費収入(公費分) - 利用者等利用料収入(大区分)居住費収入(中区分)の範囲の拡大
従来のユニット施設の入居者が支払う居住費を処理する科目とされていましたが、10月改定により保険から除外された特養(居住費)及びショート(滞在費)の居住費利用者負担金収入等についても、当該科目で処理することとされました。
現時点では指導指針の改正通知がでていないため、補足給付が居住費収入に入るか、介護報酬収入に入るか不明ですが、当面の処理としては居住費収入として処理します。従って、当該科目には下記の内容が混在します。
(イ)居住費の利用者負担額(社会福祉法人の軽減額を含む)
(ロ)補足給付される居住費の特定入所者介護サービス費収入
(ハ)利用者負担の軽減に対する市町村からの助成金(公費分)
可能であれば下記小区分科目の設定し、上記ⅰ~ⅲの収入を区分して処理します。
小区分科目:居住費収入(一般分)
特定入所者介護サービス費収入(居住費)←補足給付分
居住費収入(公費分)