社会福祉法人が土地の寄贈をうけた場合、寄贈者は所得税(譲渡所得)を課税されることとなります。
この課税を避ける措置として、国等に対して財産を寄付した場合の譲渡所得等の非課税(措置法40条)規定が設けられています。 この措置の適用を受けるには、国税庁長官の承認を受けるための手続きが必要です。
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