
『障害者自立支援法』の施行により実施される新制度下の事業は、原則としてこれまでの制度の施設ではありません。平成23年度末までの経過措置の期間は、旧体系に基づく現行の施設と、新制度に基づく事業が併存します。
新事業については、「授産会計基準」と「社会福祉法人会計基準」のいずれの基準を適用するのかが問題となります。
「授産会計基準」の適用施設は、「授産会計基準」第一条に定める一定の授産施設等です。
この第一条に定められる施設以外は、「授産会計基準」を適用することができません。
従って『障害者自立支援法』によって移行する新制度下の事業は、原則としてこれまでの制度の授産施設ではないため、「授産会計基準」を適用することはできないことになります。
新制度の下で「授産会計基準」を適用する可能性があるのは、訓練等給付の自立訓練・就労移行支援・就労継続支援になります。
在庫をもち生産活動を行い工賃を支払う施設の会計には、「授産会計基準」の方が「社会福祉法人会計基準」より適しているといえるのですが、そのためには「授産会計基準」の改正が必要です。
しかし、事務の省力化や事業目的への順応性の見直しのうえに適用する会計基準が定められるため、現在は「授産会計基準」の改正を注意深く見守る段階です。
Eメール:info@tanaka-kaikei.co.jp TEL:052-915-8902